子供がいる場合の離婚の相談と離婚活動

子どもがいる場合の離婚

離婚を決めた夫婦に子どもがいる場合、どちらが子どもを引き取るのかという問題があります。
親権者をどちらにするかということは大人の問題だけではなく子どもの人権にも関わることですから、よく話し合ったうえで慎重に決めなければなりません。
未成年の子どもは、どちらかの親の戸籍に入る必要がありますから、親権者を決めていなければ離婚ができないということをご存知でしょうか?
離婚届には親権者を記載するようになっています。記載なしでは離婚は成立しないので受理されません。
しかし、早く離婚をしたいからといって、とりあえず子どもを引き取っておこうなどという安易な考えは禁物です。
引き取ったものの、育てていけないようでは親としての役割を果たしているとはいえません。
親権とは、子どもが親に養育される権利、つまり、子どものための権利なのです。
そして、その親権には2つの役割があります。
ひとつは「身上監護権」というものです。衣食住全般に子どもの身の回りの世話をしたり、教育をしたりすることです。
もうひとつは「財産管理権」というものです。子どもの財産管理をしたり、契約や訴訟のときは子どもに代わって法律行為をすることです。
親とはどういうものなのか、子どもを育てるとはどういうことなのか、その役割の重要性をよく考えて親権者を決めましょう。

 

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